大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)22号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(七)廃車損(修理費)

二一三、〇〇〇円

被害車両は、その購入時、価格は原告の主張するとおり認められるので、事故当時の時価と修理費とを比較し、そのいずれか低い額を以て損害額とすることが相当であるというべきところ、修理費(見積額)は二一三、〇〇〇円であるのに対し、時価は、購入時価から所謂事故落、減価償却を控除して計算してもこれを若干上廻ることは明らかである(被告らの援用する乙第一号証は、二〇万円とするが、これは中古車として中古業者が買入れる際の価額を基準として算出されており、必ずしも完全に適正な価額を示すものともいゝ難いので採用しない。)から、修理費を以て損害額とする。

(寺本嘉弘)

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